労働災害の被害者相談所

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損害賠償請求を適切に進めましょう

解決事例
  • 女性・50代
  • 併合8級

弁護士の交渉により、早期に請求額全額の回収に成功!

【事故の状況】
依頼者は、食品加工会社の工場に勤務するSさんです。Sさんが会社の敷地内の歩行者用通路を歩いていたところ、後ろからバック走行をしてきたフォークリフトにひかれて、右足の脛骨と腓骨を骨折した事故でした。

【ご相談】
ご相談いただいた時点で、労働災害から5年以上経過しており、すでに労災保険から療養給付、休業給付を受給されていましたが、「他にも給付を受けられたり、会社へ賠償請求できるのか」を確認したい、それまでの会社担当者の対応からすれば、到底自分で会社と交渉することはできないとのことで相談されました。
ご相談時点ではまだ治療中だったため、まずは治療に専念していただくようにご案内しました。
また、災害が発生した状況からすれば、歩行者用通路を歩行していたSさんには過失がまったくないか、あっても少しだけであると判断し、フォークリフトの運転者や、雇用主である会社にも損害賠償請求できる可能性が高いとお伝えしたところ、ご依頼いただきました。

【ご依頼後の弁護士活動】
その後、2年ほど経過して症状固定を迎え、無事に併合8級の後遺障害が認定されました。それを受けて、当事務所がご本人に代わって労働局に対して必要資料の開示請求を行い、歩行者用通路と作業場を隣接させていた会社の安全配慮義務違反と運転者の過失を前提とした使用者責任を立証する資料を収集しました。
そして、資料を元に会社に対してSさんが裁判で請求できる満額の請求とその理由を記載した書面を送付したところ、すぐに会社の責任者から当事務所に連絡があり、弁護士に相談するから少し時間が欲しいとの回答を受けました。
その後少しして、会社から請求額全額を支払うという回答があり、Sさんは労災給付とは別に2800万円以上の高額の賠償金を受け取ることができました。
当事務所が会社に書面を送付してから入金までわずか3か月のスピード満額解決ができ、Sさんにも非常に喜んでいただけました。

ベリーベスト法律事務所
弁護士 外口 孝久
(第一東京弁護士会)

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解決事例
  • 男性・30代
  • 会社からの賠償額 約3000万円

労災直後の対応により、早期かつ適切な解決を実現。会社から約3,000万円の賠償金を獲得したケース

【事故と怪我の状況】
相談者は製造業に従事していました。相談者が点検作業等をしていたところ、他の従業員が安全確認と機械の操作を誤って積荷を崩してしまい、相談者が積荷の下敷きとなってしまいました。相談者は、この労働災害によって骨盤骨折等の重傷を負い、入院を余儀なくされました。
大怪我を負いながら、会社側からは事故状況や今後の補償等について十分な説明もないことに不信感を抱き、当事務所にご相談されました。

【ご依頼後の弁護活動】
<①労災発生〜症状固定時治療経過のサポート(約1年)>
本件は、労働災害発生直後からご依頼を受け、当事務所にて事故直後から症状固定時までの治療経過を把握していきました。
本件では重傷を負っていることから、入院時の個室利用の必要性や、付添介護の必要性等が争点となることが想定されたため、入院治療中にこれらの必要性に関する主治医の意見を整理することや、診断書の記載内容のチェック等のサポートを行いました。

<②症状固定後〜後遺障害等級認定のサポート(約3ヶ月)>
症状固定となった後も被災者には労働災害による深刻な後遺障害が残存していたことから、後遺障害等級の認定申請へ手続きを進めることになりました。後遺障害等級の認定申請時の留意点を整理するほか、等級認定後の結果を検討し、被災者の被害が適切に評価されているかどうかもチェックいたしました。

<③会社側との示談交渉による解決(約2ヶ月)>
被災者の傷病に対する後遺障害等級の認定が適切に評価されていることを確認した上で、損害額の算定を行いました。
損害額の算定後、当事務所が代理人として会社側と示談交渉を行いました。
会社側からは過失相殺の主張等も予想されましたが、証拠に基づいた主張を重ねていき、最終的には当初の請求額をほぼ認める内容での示談に至ることができました。

【事務所からのコメント】
被害者の方だけでなく、ご家族も労働災害に遭ったことでそれまでの生活が一変してしまいました。
被害者を始めとする皆様のご負担を軽減するとともに、早期に証拠の保全をするために労働災害直後から担当することで、入通院治療時に確認すべき事項等を整理でき、適切な後遺障害等級が認定されました。また、事案の詳細を把握することができたために、会社側との示談交渉も円滑に進めることができ、結果として既払い金を除いて約3,000万円の賠償金を獲得することができました。

弁護士法人長瀬総合法律事務所
代表弁護士 長瀬 佑志
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解決事例
  • 男性・40代
  • 併合7級

重い後遺障害が残る労災事故にも関わらず、解雇されたことをきっかけに弁護士が労災の賠償請求を提案、訴訟となり1300万円の賠償で和解した事案

【事故と怪我の状況】
T.Hさんは大型トラックの運転手として、荷受会社の工場内で積荷を下ろす補助作業に従事中、積荷が倒れ、その下敷きとなり、頭部挫傷、胸腰椎部の骨折、内臓損傷等の傷害を負い、可動域制限や疼痛が残存し、後遺障害併合第7級に該当する障害を抱えることになりました。

【ご相談・ご依頼・解決】
T.Hさんは、労災事故による可動域制限、重い後遺障害を抱えながらも職務復帰しましたが、勤務先は労災事故や復帰後の物損事故を理由にT.Hさんを解雇したことから、T.Hさんは当初解雇等に関してご相談に来られました。
T.Hさんは、労災補償給付は受けていたものの勤務先からは一切賠償を受けていませんでした。そのため、勤務先に対して不法行為や安全配慮義務違反を理由として損害賠償請求が可能であることをご説明したところ、T.Hさんは、これまで勤務先に対する請求を考えたことすらありませんでしたが、これまでの勤務先の配慮のない対応もあり、退職した上で、しっかり損害賠償請求をしたいとのお考えに至り、当事務所でご依頼をお受けしました。
元勤務先は賠償責任を一切否定し、交渉でも訴訟でも一切賠償には応じないとして争ってきましたが、控訴審において1300万円を支払うとの和解が成立し、解決に至りました。

【解決に至ったポイント】
T.Hさんは、重い後遺障害を抱える身体で元勤務先以外に再就職することはできないだろうと考え、元勤務先に職務復帰し、支障に耐えながらも勤務を続けていました。
また、労災補償給付(国による補償)に加えて、元勤務先に損害賠償請求ができること自体をご存じではありませんでした。労災事故から数年が経過しており、このままの状況が継続すると損害賠償請求権が時効により消滅してしまっていた可能性もありました。
元勤務先の不当な対応がきっかけではありましたが、T.Hさんが当事務所にご相談され、損害賠償請求をすると決断されたことにより、控訴審での和解という長期間を要する手続きとなりましたが、賠償を受けることができました。また、T.Hさんは、その間に身体に配慮をしてくれる企業に再就職ができ、元勤務先で雇用されていた頃よりもよい労働環境で働くことができました。

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代表弁護士 谷 靖介
(東京弁護士会)

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土日祝 9:30~18:00
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相談料 初回無料(60分まで)

費用概要 【着手金】
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対応地域 全国対応
受付時間 平日  9:30~21:00
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※電話・オンライン相談も承ります。
※2回目以降は1時間ごとに11,000円のご相談料が発生します。
費用概要
【着手金】
無料

【報酬金】
交渉の場合……経済的利益の16.5〜22%
訴訟の場合……経済的利益の22〜27.5%

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対応地域
茨城県・千葉県・福島県・栃木県
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平日・土日祝 9:00~23:00
*土日祝のご対応について*
電話対応は受付のみ承り、翌営業日にスタッフより折り返しご連絡いたします
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無料
※無料相談は、個室面談もしくはオンライン相談のご対応となります。
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・交渉の場合 無料
・労働審判の場合 22万円
・訴訟の場合 33万円

【報酬金】
獲得した賠償金の22%

詳細は事務所情報の費用欄をご覧ください
対応地域
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県
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平日  9:00~20:00
土曜日 9:00~20:00
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獲得した賠償金の22%

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対応地域 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県
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よくあるご質問

  • 労災事故で大ケガをしました。会社に責任を問うことはできますか?

    はい、会社には「安全に働けるように配慮する義務(安全配慮義務)」があり、これを怠ったことで労働者がケガをした場合には、損害賠償を求めることができます。

    特に工場や建設現場など、危険を伴う職場では、この義務の範囲は広く、会社に責任が認められるケースが多くあります。
    たとえば、機械の設置や使い方の説明、安全教育の実施、現場の管理体制などが不十分だった場合、安全配慮義務に違反していると判断される可能性があります。

    損害賠償を求める方法としては、会社の「不法行為責任」を追及する場合と、「契約上の義務違反(安全配慮義務違反)」として請求する場合があります。不法行為・安全配慮義務違反、いずれの責任追及方法がよいかは、遅延損害金の起算点、弁護士費用を請求に含めるか、消滅時効にかかることはないか(事故時を起算時として、不法行為責任は3年、安全配慮義務は債務不履行責任のため5年)などを考慮しつつ、決定します。

  • 法律で決められた基準を守っていれば、安全配慮義務違反はなかったと判断されてしまうのでしょうか?

    必ずしもそうとは言えません。
    法律で定められた安全基準や衛生基準は、「最低限守るべきライン」にすぎません。会社がそれを守っていても、それだけで安全配慮義務をすべて果たしたとは限らないのです。

    現場の状況や作業の危険性によっては、法律以上の配慮や対策が求められることもあります。
    実際に労災事故が起きた場合には、「会社が本当に安全への配慮を尽くしていたか」が問題になりますので、会社に責任を問えるかどうかは、弁護士などの専門家に相談して判断するのが安心です。

  • 仕事中に大ケガをしましたが、会社が労災の手続きをしてくれません。どうすればよいでしょうか?

    たとえ会社が協力してくれなくても、ご自身で労災保険の申請を進めることは可能です。

    本来、会社には「雇用契約の成立」や「労災事故の状況」「平均賃金」などについて、必要な書類に記載・証明する義務があります。ですが、現実には会社が非協力的で、証明に応じてくれないケースもあります。

    そのようなときは、お住まいの地域の労働基準監督署に行って、「会社が協力してくれない」ことを伝えましょう。事情を聞いた労基署の担当者が、必要な指示を出してくれたり、会社に対して働きかけてくれることもあります。

    ですので、会社の協力がなくても、労災申請をあきらめる必要はありません。

  • 労災事故で後遺障害が残りました。精神的苦痛に対して、会社に慰謝料を請求できますか?

    労災保険では、精神的な損害に対する慰謝料は補償されません。
    そのため、会社に安全配慮義務違反がある場合、労災保険でカバーされない慰謝料などの精神的損害は、弁護士を通じて会社側に請求することをおすすめします。

    慰謝料は、入院や通院のつらさ(=入通院分)に対するものと、後遺障害が残ったこと(=後遺障害分)に対するものに分けられます。
    後遺障害の慰謝料は最も軽い後遺障害14級でも基準額が100万円以上になります。どのくらい請求できるかは、会社の責任の程度や被害者側の事情によって変わるため、弁護士など専門家に相談するのがおすすめです。

  • 相談したら、その場で弁護士と契約しなければいけませんか?

    いいえ、その必要はありません。

    まずはご相談の中で、労災に関する状況を詳しく伺い、弁護士がサポートすべきかどうかを見極めたうえで、必要なアドバイスをいたします。
    契約するかどうかは、アドバイスの内容や弁護士との相性をじっくり考えたうえで決めていただいて構いません。
    ご本人の意思に反して、無理に契約をすすめるようなことは一切ありませんので、ご安心ください。

ベリーベスト法律事務所

ベリーベスト法律事務所
弁護士 外口 孝久
(第一東京弁護士会)

【初回相談「0円」・報酬金「後払い」】労災保険の受給後でも大丈夫!仕事中の事故なら、会社にも損害賠償を請求できるかもしれません。高い専門性と組織力の、ベリーベストにおまかせください【全国対応】

仕事中の事故、もらえる補償は「労災保険」だけだと思っていませんか?
労災保険ではカバーされない慰謝料などを、弁護士があなたに代わって請求します!

◆労働災害のこんなお悩み、ご相談ください◆

✓ご家族が仕事中に亡くなった
✓会社の指示通り作業していたのに、ケガをした
✓いつもより危険な場所での作業で、ケガをした
✓他の人のミスによるケガで、後遺障害が残った
✓会社に対し、労災の損害賠償を請求したい

労働災害(労災)とは、業務中に負ったケガや障害、病気、死亡を指します。
労災の補償といえば「労災保険」ですが、実はその補償額は十分ではなく、生じた損害のほんの一部にしかならないことがほとんど。
「慰謝料」などは会社に請求を起こして主張を通さなければ受け取ることができませんし、労災の障害(補償)給付は「後遺障害が残ったことによる逸失利益(得られたはずの将来の収入)」のほんの一部分であり、残額は会社に請求する必要がありますが、個人ではとても対応できません。

労災からは支給されない損害は数千万に及ぶこともあり、得られるかどうかでその後の生活が大きく左右されます。
適切な損害賠償を得るために、私たちが力になります。あきらめず、ご相談ください!


◆労災問題の対応を、弁護士に依頼するメリット◆

◎会社から慰謝料等をもらえる可能性が高まる

「労災保険だけで十分」「労災について会社に責任はない」などと主張し、会社への損害賠償に対応しないケースも存在します。
こんな場合も弁護士が介入することで、会社の責任を明確にし、適切な損害賠償を請求することが可能になります。

◎不当な解雇などに対し、法的に対応できる

法律上、労災に遭った従業員を治療中に解雇することは原則としてできません。
以前と同様に働けなくなったという理由で辞めさせようとする会社に対しても、弁護士が毅然と対応します。


◆ここが違う!ベリーベスト3つの特徴◆

①依頼しやすい、初回相談0円&完全成功報酬制

労災問題に関する、初回相談料(60分まで)・着手金は「0円」です。
さらに、会社や労災保険から賠償金・給付金を回収できなければ報酬金が無料となる「完全成功報酬制」のため、費用の心配をせずにご依頼いただけます。

※労災保険への不服申立てを行う場合、訴訟等に移行した場合は別途着手金をいただくことがあります。
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②労働災害に精通した、専門チームがサポート

豊富な経験・実績を有する「労働災害専門チーム」を中心に、弁護士・スタッフが一丸となってあなたをサポートいたします。
交通事故被害の解決実績も豊富ですので、業務中に交通事故に遭われた方も、どうぞご相談ください。

③安心の全国対応で、遠方の裁判にも対応可能!

全国の主要都市で、テレビ会議システムで遠隔での打合せ・会議が可能。
各オフィスの弁護士だけでなく、東京オフィスの労災専門チームの弁護士と連携して、お客様の問題を解決いたします。

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事務所情報

所在地 東京都港区 六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
最寄り駅 東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅 2番出口より徒歩3分
営業時間 平日  9:30~21:00
土日祝 9:30~18:00
費用 ◆初回相談料・着手金は「0円」!依頼しやすい、完全成功報酬です◆

ベリーベスト法律事務所では、労災問題に関する初回相談料・着手金は0円です。
また、報酬金は会社や労災保険から回収した賠償金・給付金の中からいただくため、万が一回収ができなければ、報酬金はいただきません!

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=労災問題のご相談料・着手金=

<相談料>…初回無料(60分まで)
<着手金>…0円

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=労災問題の弁護士報酬=

<報酬金>…以下[A][B]の通り完全成功報酬

[A]会社から回収した場合
――――――――――――――――
①経済的利益額が、300万円以下
…経済的利益に対する22%(税込)[最低報酬額22万円(税込)]

②経済的利益額が、300万円超~3000万円以下
…経済的利益に対する19.8%+6万6000円(税込)

③経済的利益額が、3000万円超
…経済的利益に対する16.5%+105万6000円(税込)

[B]労災保険から回収した場合
――――――――――――――――
①障害補償給付(障害等級8~14級に認定された場合)
…経済的利益に対する11%(税込)[最低報酬額11万円(税込)]

②障害補償給付(障害等級1~7級に認定された場合)
…経済的利益のうち年金5年分及び一時金の合計額に対する6.6%(税込)

③遺族補償給付(年金・一時金)/傷病補償年金
…経済的利益のうち年金5年分及び一時金の合計額に対する6.6%(税込)

④その他の労災保険給付
…経済的利益に対する11%(税込)


・一部のクレジットカード・電子決済も利用可能です。詳しくはお尋ねください。
法人 ベリーベスト弁護士法人
事務所名 ベリーベスト法律事務所
所属会 第一東京弁護士会
代表者 萩原 達也(第一東京弁護士会 登録番号29985)
弁護士法人長瀬総合法律事務所

弁護士法人長瀬総合法律事務所
代表弁護士 長瀬 佑志
(茨城県弁護士会)

【電話・オンラインで無料相談 ※予約制】【メール問い合わせも歓迎】労災事故の後遺障害で、会社にどれくらいの賠償金を請求できる?弁護士が無料診断いたします【全国対応】


◆茨城県最大級の法律事務所が、労災被災者の救済に尽力いたします◆

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、県内に4拠点を構える茨城県最大級の法律事務所です。
労働災害の分野では、多くの企業顧問経験から相手方である企業側の考えを熟知し、複合的な視点で対応できる点が強みとなっております。

~ 無料相談について ~

Zoom等のオンラインツールやお電話でもご相談を承ることができるよう、体制を整えております。
遠方の方や体調が優れない方も、ご遠慮なくお問い合わせください。

※ご相談は<完全予約制>のため、最初のお電話で、すぐに弁護士とお話しいただくことはできません。何卒ご了承ください。


◆適切な後遺障害の認定・賠償金増額のために、すぐにご連絡ください◆

ひどいケガや死亡事故の場合、「労災保険」で給付される金額だけでは、全ての損害は補償されません。
労災保険では補償されない慰謝料等については、会社に対して損害賠償請求を行う必要があるのです。

適切な後遺障害の認定・賠償金の増額のためには、事故後なるべく早い段階で弁護士を介入させることが重要です。
当事務所では、労災事故発生直後のタイミングからご相談を承りますので、労災事故でケガをしてしまった方は、一度ご相談ください。

~ 労災事故の対応を弁護士に依頼するメリット ~

〇会社との交渉を任せることができる
〇適切な損害賠償額を受け取れる可能性が高まる
〇具体的・効果的な主張・立証ができる


◆このような方は、ご相談ください◆

✓他の従業員のミスで、仕事中に大ケガをした
✓会社に労災事故の損害賠償を請求したい
✓通勤中や仕事中に交通事故に遭い、ケガをした
✓会社が労災隠しをしようとしている
✓病院で症状固定と言われたので、後遺障害の申請をしたい
✓家族の死亡事故に対し、会社が誠実に対応しない

ご自身のケースは労働災害に該当するか、損害賠償を請求できるか等を診断いたしますので、ご遠慮なく無料相談をご利用ください。


◆労災対応における、当事務所のポイント◆

[1] 初回相談無料・着手金原則無料
――――――――――――――――――――
当事務所では「初回の相談料・着手金は原則として無料」としております。
費用面に不安がある方も、安心してご相談ください。

※ご相談は<完全予約制>のため、最初のお電話で、すぐに弁護士とお話しいただくことはできません。何卒ご了承ください。

[2] 労使双方の視点を活かした対応
――――――――――――――――――――
当事務所では、数多くの様々な企業様と顧問契約を結んでおります。
会社側の考え方や対応方針にも精通しているため、労働災害においても労使双方の視点を踏まえた複眼的なサポートが可能です。

[3] チーム制による正確・迅速な対応
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案件の内容や規模に応じ、弁護士がチームを組んで対応します。
異なる強みを持つ弁護士が連携しながら取り組むことで、複雑な事案でも的確かつ迅速に進めることが可能です。

[4] IT活用による、来所不要の迅速対応
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クラウドサービスやテレビ会議システムを導入しており、遠方の方や入院中の方でもスムーズに相談・ご依頼が可能です。
ご依頼後もLINE等によるこまめなご連絡を心がけますので、ご安心ください。


ご相談は初回60分無料です。
予約制にて電話・オンライン相談も承りますので、まずは一度お問い合わせください。

労災専門チームが
解決まで丁寧にサポート
メール問合せも歓迎いたします

※予約制相談につき、最初のお電話で弁護士がご相談を承ることはできません。
0120-729-036

弁護士事務所へ繋がります(通話料無料)

メールでお問い合わせ

24時間いつでも受け付けております

以下のご相談は、
お受けしておりません

  • 専門家への依頼を検討されていない方
  • ご自身による労災申請の手続き方法
  • 労働基準監督署に関するお問い合わせ

※現在、うつ病をはじめとする『精神症状』の労災については対応しておりませんので、予めご了承ください。

事務所情報

所在地 茨城県牛久市 中央5-20-11 牛久駅前ビル201
最寄り駅 JR常磐線「牛久駅」東口より徒歩1分
営業時間 ▼電話受付
平日・土日祝 9:00~23:00
*土日祝のご対応について*
電話対応は受付のみ承り、翌営業日にスタッフより折り返しご連絡いたします
費用 =労働災害の相談料=

<相談料>……初回無料(60分まで)

※電話・オンライン相談も承ります。

※ご相談は<完全予約制>のため、最初のお電話で、すぐに弁護士とお話しいただくことはできません。何卒ご了承ください。

※2回目以降は1時間ごとに11,000円のご相談料が発生します。

=労働災害の弁護士費用=

◆身体の怪我・死亡事故の労働災害
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~ このような方が当てはまります ~

☑落下・転落事故による受傷・死亡事案
☑積荷運搬中における転倒事故による受傷・死亡事案
☑感電・火災事故による受傷・死亡事案
☑製造現場における挟まれ・巻き込まれ事故

①会社への損害賠償請求
<着手金>……無料
<報酬金>
 └交渉の場合……経済的利益の16.5〜22%
 └訴訟の場合……経済的利益の22〜27.5%

②障害(補償)給付申請サポート
<費用>
 └1級~7級……「年金5年分+一時金」の6.6%
 └8級~14級…「受領一時金」の11% ※最低報酬額110,000円

※その他の費用につきましても、お気軽にお問い合わせください。
※上記の他に、実費(郵送料、各種調査費用、出廷日当、出張日当等)が必要となります。

◆交通事故被害の賠償請求
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交通事故被害の場合弁護士費用特約をご利用できる場合があります。
弁護士特約がご利用できない場合にも、相談料・着手金無料での対応が可能です。
詳しくは、お気軽にお尋ねください。

◆継続相談プラン
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労災申請の手続や会社との交渉等についてフォローいたします。
電話・メールによる相談も可能です。

<費用>……6ヶ月契約で11,000円/月

※1ヶ月につき1時間まで。超過した場合には1時間11,000円(税込)のご相談料が発生します。


・表示価格は、すべて税込です。
事務所名 弁護士法人長瀬総合法律事務所
所属会 茨城県弁護士会
代表者 長瀬 佑志(茨城県弁護士会 登録番号37939)
弁護士法人リーガルプラス

弁護士法人リーガルプラス
代表弁護士 谷 靖介
(東京弁護士会)

【依頼しやすい成功報酬制】【ケガの治療中でも、オンラインで相談可能】労災保険の給付は、補償の全てではありません!弁護士があなたに代わり、会社に損害賠償を請求します【妥協なしの徹底交渉】

◆ご存知ですか?労災保険では全額補償がされません◆

業務中や通勤途中に事故に遭ったりケガをした場合、労災申請が労働基準監督署に認定されると、内容に応じて労災保険からの補償金が支給されます。
しかし、この給付金は必要最低限の金額であり、慰謝料などは含まれていないため、労災保険からの給付金だけではすべてを補えないことが通常です。
また、ケガの治療で会社を休んでも、労災保険の休業補償金では全てをカバーできないため、会社にも補償してもらう必要があります。

会社側が適切に対応してくれる場合は問題はありませんが、会社の対応が不誠実で、労災に対して消極的な態度をとる場合には、会社に対する損害賠償請求を検討しなければなりません。
適正な補償を受けるために、まずは一度弁護士へのご相談をおすすめいたします。


◆労災対応を弁護士に依頼するメリット◆

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1)労災申請サポートと
  事故調査・証拠収集を行います
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保険料の値上がりを避けたいなどの理由により、会社によっては、労災認定に難色を示す場合があります。また、こうした会社は、社内でなんとか解決しようと不適切な示談交渉をしてくることがあります。
このような場合でも、ご自身やご家族による労災申請は可能ですので、ご不安があれば弁護士が申請のサポートを行うことも検討します。※

なお、会社が労災申請に否定的な場合は、今後会社からの補償を受けることは難しいと想定されます。
弁護士にご依頼いただければ、事故の状況をきちんと調査し、必要に応じて証拠や資料、書類の収集も実施。ご依頼者の方が不利にならないよう対応を進めます。

※軽傷の場合、ご依頼をお受けできないことがございますので、予めご了承ください。

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2)会社に対して損害賠償を請求できます
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労働者が仕事で危険な目に遭わないよう、会社は職場の安全を管理・維持する安全配慮義務があります。
そして、もしも会社がこの義務を怠り、労働者が大ケガをするなどの事故が発生した場合、損害賠償の義務が発生します。

会社が過失を認め、補償に応じればよいのですが、会社から提示された補償金額に疑問を感じたり、会社が最初から補償を拒否する場合には、損害賠償請求を検討する必要があります。
損害賠償請求の際は、根拠となる事実や証拠がきちんと揃っているかなどの知見が必要になりますので、早めに弁護士へご相談ください。

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3)労災による不当解雇を防ぎます
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労災事故に遭い、大ケガを負ったことで業務に支障が生じたり、仕事ができずに休業している間に、会社から退職を促されたり解雇を言い渡される場合があります。
こうした会社の行動は、不当解雇や違法な退職勧奨(退職強要)にあたる可能性が高いので、安易に応じてはいけません。

このような話は、労災認定に否定的、労働者への補償を取り合わない、労災を隠そうとするなど、労働者に対して不誠実な会社に多くみられます。
労災認定や損害賠償もままならず、解雇をちらつかせてくるなら、早めに弁護士などの専門家にご相談ください。


◆こんなお悩み、ご相談ください◆

✓労災認定されたのに、会社がそれ以上の補償に応じない

✓ケガが重く、労災保険の給付だけでは今後の生活が不安……

✓ケガの重さを考えると、労災保険の給付額が少ない

✓労災事故による後遺障害について、しっかり補償してほしい

✓会社からきちんとした指導や説明がなく、現場で大ケガをした

✓同僚の不注意により、事故に巻き込まれて大ケガをした

✓会社が労災を隠そうとしている


~面談・オンラインでご相談を承ります~

正確な状況把握と適切なアドバイスのために、法律相談については「弁護士との直接の面談」を基本としています。
ただし、来所いただくことが難しいご相談者様には、ご希望に応じて「オンラインによる無料相談(※)」も実施いたします。
まずは電話もしくはメールフォームより、ご遠慮なくお問合せください。

(※)治療中で後遺障害認定の可能性が低い、後遺障害認定が非該当、労災以外の原因によって障害が発生した可能性がある、損害賠償義務者の資力が乏しく賠償金獲得の見込みが著しく低いなどの事情がある場合、ご依頼をお受けできないことがあります。予めご了承ください。

相談料・着手金『0円』
お気軽にご連絡ください!

0120-604-048

弁護士事務所へ繋がります(通話料無料)

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24時間いつでも受け付けております

以下のご相談は、
お受けしておりません

  • 労災申請の手続きのみに関するお問い合わせ
  • 労働基準監督署に関するお問い合わせ
  • 精神症状の労災に関するお問い合わせ

※現在、うつ病をはじめとする『精神症状』の労災については対応しておりませんので、予めご了承ください。

事務所情報

所在地 東京都中央区 日本橋2-2-3 リッシュビル4階401号
最寄り駅 JR・東京メトロ東京駅 八重洲北口より徒歩5分
東京メトロ 日本橋駅 B0出口より徒歩3分
東京メトロ大手町駅 B10出口より徒歩5分
営業時間 平日  9:00~20:00
土曜日 9:00~20:00
<定休日>日・祝
費用 当事務所では、着手金無料(交渉)で、解決後に支払われた賠償金の中からお支払いいただく費用体系です。費用の詳細については、お気軽にお問い合わせください。

== 労働災害(労災)の相談料 ==

<相談料>……無料

※無料相談は、個室面談もしくはオンライン相談のご対応となります。


== 労働災害(労災)の弁護士費用 ==

◆会社・勤務先に対する損害賠償請求

<着手金>
・交渉の場合…………無料
・労働審判の場合……22万円(労働審判から訴訟へ移行した場合:+11~22万円)
・訴訟の場合…………33万円

<労災保険申請手続>……11万円
会社が労災保険手続に非協力的である場合、弁護士が労災保険申請手続を代行します。

<成功報酬>……獲得した賠償金の22%(最低報酬48万4000円)
当事務所では、損害賠償請求を行っても賠償金を受領できなかった場合、報酬が発生しない成功報酬制を採用しております。

※表示価格は、すべて税込です。


== 特記事項 ==

・労働審判や訴訟になった場合、弁護士の出席日当として1回の期日につき、3万3000円を申し受けます。
・遠方の裁判所などへの移動など、弁護士の拘束時間が3時間以上の場合には、日当が発生いたします。
・治療中で後遺障害認定の可能性が低い、後遺障害認定が非該当、労災以外の原因によって障害が発生した可能性がある、損害賠償義務者の資力が乏しく賠償金獲得の見込みが著しく低いなどの事情がある場合、ご依頼をお受けできないことがあります。予めご了承ください。
事務所名 弁護士法人リーガルプラス
所属会 東京弁護士会
代表者 谷 靖介(東京弁護士会 登録番号31909)